○ | 産業界のノウハウを活用した授業を行うための授業計画、教材作成を行い、実際に授業を実施すること。また、副教材となる画像素材を作成すること。 |
○ | その授業には必ず産業界のノウハウを持った人材が参加し、児童・生徒からの質問に答えたり、あるいは産業の実態及び関連する事柄について分り易く説明・紹介すること。 |
○ | その結果、児童・生徒の産業や当該分野に係わる理解・関心を高め、学習の参考となること。 |
○ | 「ブドウ栽培の体験学習」の授業を実施する。 | |
A. | 3,4年生の社会科「地域の産業」の授業として、「ブドウ園」での栽培の体験学習を実施する。授業の教材として、ブドウの栽培の手順をイラストや写真などを使って説明した資料を作成し、児童・生徒の理解促進をはかる。 | |
B. | 副教材として、ブドウ栽培の風景、栽培方法、収穫、ブドウの成長、世界のブドウの産地、ブドウがお店に並ぶまでの流通方法、ブドウを使った加工食品、衛生・安全管理などを説明する画像素材を制作する。 |
○ | 「新聞作りや報道」に関連した授業を実施する。 | |
A. | 5年生の社会科「新聞・放送と報道」の授業として、新聞記者が、新聞作りのノウハウを教える。プロジェクターを使って、動画や静止画をみせながら、新聞ができるまでの工程を説明し、児童・生徒の理解促進をはかる。児童・生徒が新聞作りをするときに使用できるようチェックポイントのプリントを作成し、配布する。 | |
B. | 副教材として、新聞ができるまでの工程、印刷、配達方法、世界の新聞、メディアの影響力、報道にかかわる事件、その新聞社が保有する事件の記録映像等を画像素材として制作する。 |
A. | 授業実施にかかる下記費用 | |
(1) | 授業実施のための教材作成費用 | |
(2) | 学校との打合せに関わる経費 | |
(3) | 講師派遣に係わる経費 | |
(4) | 授業実施のためのパソコン、プロジェクター等のレンタル費用 | |
(5) | 実施報告書作成費 |
B. | 画像素材制作にかかる下記費用 | |
(1) | 画像作成費用 | |
(2) | 著作権処理費用 | |
(3) | 開発のためのパソコン等のレンタル費用 |
(1) | 授業実施の場の提供 |
(2) | 実施する授業内容についてのアドバイス |
(3) | 授業についての評価 |
(4) | 関連する画像素材についてのアドバイス |
3.3成果物
各事業の成果物には、以下のものがあります。
(1) | 授業実施報告書 | |
・ | 実施した授業の内容 | |
・ | 企業や団体による授業実施についての評価、課題点など | |
・ | 作成した教材については、インターネット等で広く公開できるものであれば、添付資料としてご提供ください。(任意) | |
(2) | ホームページで公開するための授業概要をまとめたHTMLファイル |
(1) | 画像素材と関連情報 | ||
各仕様は、以下のとおりとします。 | |||
a) | 静止画 | ||
・ | 600x400ピクセル程度のJPEGファイル | ||
・ | 120x80ピクセル程度のサムネイル・ファイル(JPEGファイル) | ||
・ | 画像の内容を説明するための100文字以内のテキスト・ファイル | ||
b) | 動画 | ||
・ | 320x240ピクセル程度のMPEG1ファイル | ||
・ | 再生時間30秒以内、ファイル・サイズ3MB以内を目安とする。 | ||
・ | 120x80〜90ピクセル程度の動画の内容がわかるような静止画(JPEG)2〜3枚 | ||
・ | 動画の重要なシーンの600x400ピクセル程度の拡大静止画(JPEG)1〜3枚 | ||
・ | 画像の内容を説明するための100文字以内のテキスト・ファイル | ||
c) | LOM(Learning Object Metadata) | ||
・ | 各画像毎に、タイトル、ファイル名、画像の種類、キーワード、該当する学習指導要領など約34項目のデータを記載したExcelファイル | ||
b) | その他関連資料(任意) | ||
・ | 100文字説明文に収まらない詳細説明文など | ||
(2) | 利用許諾書 | ||
教育におけるコンピュータ及びインターネット等の利用を推進するため、開発した静止画、動画等については、学校等教育機関等(家庭での教育利用を含む。)において、教育目的に限り、利用許諾を無償でかつ著作権所有者等に通知なく自由に供与するほか、複製、加工、二次的利用(画像を活用した発表やその発表を掲載した出版等の活動を含む。)等を認めるよう、原著作権者、肖像権者に対し権利処理を行う必要があります。 権利処理については、契約者が、開発する画像にかかわるすべての原著作権者、肖像権者等の利用許諾をとりまとめ、IPAに対する利用許諾書を提出し、添付資料として原著作権者等からの利用許諾書のコピーをつけるものとします。複数の原著作権者等がいる場合は、各権利者と画像の対応表を作成してください。 参考として、昨年度の「利用許諾書」を[参考資料―1]「利用許諾書(案)」 に付けておきます。 |
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(3) | 作業報告書等の関連書類 |
4.採択後の契約条件
(1) | 契約形態 | |
各事業ごとの請負契約となります。 | ||
(2) | 実施期間 | |
契約締結から開発の成果物の納入までの期間については、両事業ともに、平成14年1月末日を最終期限とします。 | ||
(3) | 成果物の納入及び請負契約金額の支払い等 | |
成果物は、CECに納入するものとします。成果物の納品形態については契約時に確定します。 CECは、これを受けて所要の検査を行い、成果物の内容が契約に定められている条件を満たしていることを確認のうえ、請負契約金額を支払います。 |
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(4) | 成果物に係る知的財産権等の取扱い | |
A. | 授業実施にかかわる成果物について | |
3.3 A項に記載の成果物については、その知的財産権等は、経済産業省に帰属いたします。授業で使用する教材などの中間成果物についての知的財産権等は、契約者に帰属いたします。そのため、実施報告書等に教材などを添付していただける場合には、必ず著作権標記をして下さい。 | ||
B. | 画像素材制作にかかわる成果物について | |
3.3 B項に記載の成果物(中間成果物を含む)については、その知的財産権等は、IPAに帰属いたします。そのため、開発成果物の利用には、原則としてIPAとの権利共有または利用許諾の手続きが必要であり、これに伴う対価の支払いが求められます。 IPAと権利共有する場合は、その対価を「地域産業教育情報化推進事業」の契約金額の20%に相当する額とし、支払方法についてはIPAと契約者間で締結する「開発成果物の権利共有に関する契約書」において定めます。ただし、学校等教育機関における教育利用等公共の利益に供するものである場合には、IPAは当該対価の支払いを免除することができます。 契約者がIPAと権利を共有し、開発された成果物の一部又は全部を商品化し又はこれらを利用して役務を提供する場合において、契約者が当該商品を販売又は役務の利用料を徴収する場合には、当該商品の販売に係る売上高又は利用料に「開発成果物貢献比率」をかけた金額の2%をロイヤリティとしてIPAに支払うものとします。ただし、この販売又は役務の提供に係る支払 累積額は、契約金額に相当する額を限度とします。開発成果物貢献比率は、当該商品又は役務における開発成果物の貢献比率であり、この比率はIPAと契約者が協議の上決定するものとします。 なお、権利を共有した契約者からライセンシング(利用許諾)等を受けた者(以下「利用許諾者」という)が当該商品を販売し又は役務の利用料を徴収する場合には、別途締結する契約において詳細を定めるものとします。 |
5.申請書・提案書作成上の注意
(1) | 「テーマ申請書」は、1応募につき、1申請書(両事業共通)となります。 |
(2) | 「テーマ申請書」、「テーマ提案書」の具体的な記載内容については[別添資料−1]「テーマ申請書記入要領」「テーマ提案書記入要領」を参照してください。 |
(3) | 「テーマ提案書」には、参考資料等は添付せず、必要事項は全て「テーマ提案書」に記述してください。(ただし、提案書に具体的なコンテンツのイメージを含めてもかまいません。) |
(4) | 上記(1)〜(3)の要件を満たさない提案書については、審査対象から除外し通知も行わないものとします。 |
(5) | 「テーマ提案書」は、ホッチキス止めはせず、まとめる場合は、着脱可能なクリップ等を使用してください。 |
6.審査方法等
(1) | 審査方法及びスケジュール | ||
提案の審査は、CECに設置された外部有識者等から構成されるテーマ選定委員会において行います。 提案書の審査にあたっては、CEC事務局において形式審査及び書面審査等を行った後、必要に応じてヒアリングを実施し、その結果を踏まえてテーマ選定委員会において採択案件を決定します。 最終的な選考結果については、平成13年9月上旬〜中旬を目途に各申請者宛に通知するとともに、採択案件の一覧をCEC及び経済産業省、IPAのホームページで公表する予定です。 |
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(2) | 審査基準 | ||
(a) | 形式審査 | ||
形式審査は、期限内に提出された提案書について、必要な書類が揃っているか否か、必要事項が記載されているか否か、書面審査を行うに足る記述がなされているか否かを審査します。 | |||
(b) | 書面審査 | ||
書面審査は、「テーマ提案書記入要領」で求められている事項を、下記の観点に照らして審査します。 | |||
・ | 提案されたプロジェクトが本公募の趣旨に適合しているか否か | ||
・ | 本公募要領に記載の要件を満たしているか否か | ||
・ | 提案されたプロジェクトの開発に無理がなく、妥当な経費、スケジュールであるか否か | ||
・ | 提案されたプロジェクトの実施体制について、経験、実績等から見て、プロジェクトを遂行するに十分な体制となっているか否か | ||
・ | 著作権処理が十分考えられているか否か |
7.応募方法
(1) | 提出期限 | ||
平成13年8月11日(土曜日)(当日消印有効)までに提案書一式をCEC宛郵送で提出してください。なお、期限を過ぎて提出された提案書については、審査を行わずに返却いたします。 | |||
(2) | 提出書類 | ||
提案するテーマ毎に下記の書類を1つの封筒に入れ、「情報・地域」と表に朱記の上、提出してください。 (注意)持ち込みはご遠慮下さい。 |
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・ | テーマ申請書(別添資料−1「テーマ申請書記入要領」参照) | ・・・2部 | |
・ | テーマ提案書(別添資料−1「テーマ提案書記入要領」参照) | ・・・7部 | |
・ | 申請者及び契約予定者の団体の概要がわかる資料 | ・・・2部 | |
(既存のものでかまいませんが、所在地、設立年月、資本金、出資比率、社員数、加盟団体、主要業務等が明記されていること。更に追加資料が必要になった場合には、提出するよう依頼することがあります。) | |||
・ | 契約予定者の直近の過去2年分の財務諸表 | ・・・2部 | |
(注意)提出書類は返却しません。機密保持には充分配慮します。 | |||
(3) | 応募に関する問い合わせ及び提出先 | ||
〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目23番地11号 寺山パシフィックビル7F (財)コンピュータ教育開発センター 研究開発室 FAX 03−3593−1806 E−Mail sangyo@cec.or.jp |
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・ | 問い合わせの受付はFAX、E−Mailのみとします。 (注意)電話での問い合わせは応じられませんので、ご注意ください。 |
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・ | 申請書等のワープロファイル(MS Word95版)は、下記のホームページからダウンロード可能です。 http://www.cec.or.jp/kenkai/sangyo/ |
以上
情報処理振興事業協会 殿
平成11年度補正事業「教育用画像素材構築事業」において作成する画像(添付資料参照)について、情報処理振興事業協会に対し、以下の条件の下で、利用することを許諾いたします。
**(対象となる画像および権利がわかるような添付資料をつける)**
平成 年 月 日 |
権利者名 印
住所 〒
電話 FAX |