「電脳商店街」体験学習レポート


レポートタイトル:現在の電子商取引について

<はじめに>
 インターネットの普及によって電子商取引が利用され、個人向けの電子商取引の売上は年々伸びつづけている。1998年度は前年度の2倍近くの1665億円にもなった。1) ところが、普及のスピードに取り締まりの規制が追いついていないのも事実である。確かにインターネットショッピングを利用すると、自宅にいながらいつでも購入できる。しかし、個人情報の管理や、相手が見えない不透明性が問題にあがっている。今回は電子商取引と利用者について「電脳商店街」という仮想体験サイトをつかってまとめることにした。

<電子商取引における一般知識>
1、クーリングオフについて
 商品が不必要であると判断した時、一定期間内であれば消費者は業者に対し、一方的に無条件で「申し込みの撤回」「契約の解除」ができます。これをクーリングオフ制度といいます。
契約後でも、消費者が冷静に考え直す期間を法律で定めています。ただし、どんな場合でも無条件に認められているわけではありません。一定の条件を満たす必要があります。

 <訪問販売・電話勧誘販売 >
法定の契約書面の交付された日から8日間店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く)
 <割賦販売のクレジット契約 >
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 店舗外での指定商品のクレジット契約
 <マルチ商法>
法定の契約書面の交付された日から20日間 すべての商品・権利・役務
 <現物まがい商法 >
法定の契約書面の交付された日から14日間特定商品・施設利用権の預託取引
 <海外先物取引 >
海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文
 <宅地建物取引 >
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 <ゴルフ会員契約>
法定の契約書面の交付された日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき
<投資顧問契約 >
法定の契約書面の交付された日から10日間投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務ある
 <生命保険・損害保険>
法定の契約書面の交付された日と申込みをした日との、いずれか遅い日から8日間 保険期間が1年以下の契約を除く
 ・期間の計算は契約書面を業者から受け取った日が起算日になります。
 ・契約解除通知は、内容証明郵便にすると確実です。発信日が○日以内(上記の表を参照)であれば有効
 ・この期間を経過すると、契約解除は難しくなります。業者が契約に応じても、違約金を取られる場合があります。  ・商品の一部でも使用すると、クーリングオフができないものがあるので注意して下さい。

*クーリングオフの通知
  クーリング・オフの場合、法律は「書面」で契約解除の通知をするよう規定しています。クーリング・オフの期限内に発信したことが法律の要件であるので、業者に対して、クーリングオフの通知をする際は、内 容証明郵便、はがき簡易書留など、証拠の残る方法で行います。
*内容証明郵便の送り先
 業者(販売店)への送り先は契約書面などに書いてあるはずです。 また、販売店宛てに送るだけでなく 、信販会社を利用している場合には、その信販会社にも同様の書面を送りましょう。

2、電子商法の被害にあった時の解決策、あわない予防策
上に述べたクーリングオフの制度が適用されなかった場合でも、解決策はいろいろある。
・未成年者の場合
未成年者が親権者の同意なく取引をしたときは、親権者は契約を取り消すことができます。

・契約の不成立、詐欺、錯誤、強迫など
悪徳な商法に引っかかった際、その過程で、虚言に乗せられたり、脅されたり、話になかった物が一方的に送られてきたりする事があります。このような場合は、「そもそも契約が成立していないので代金も支払う必要がない」とか、詐欺や強迫を理由とする取り消し、錯誤を理由とする無効などの法的主張により対抗できる場合がありますので、弁護士などに相談するようにしましょう。

・交渉など
法的な手段で対抗することが難しい場合でも、交渉することによって解決する場合もあります。ただし、自分自身で交渉しようと訪ねて行ったり、どこかへ呼び出されて行ったりして、うまく言いくるめられたり、また余計なものに署名したり、更に何か買わされてしまったりする危険があるのでお勧めできません。最寄りの消費者センターに相談するか、弁護士会が行っている仲裁制度を利用するなどの方法を取るのが無難でしょう。

 さらに被害にあわない予防策は、やはり「本当に信頼していいのか自分で見極めること」である。情報の伝播が速いこと、店舗費用などがかからずに商売ができること、一流企業と変わらないWebサイトを容易に作れることで、インターネットがマルチ商法に向いているといわれている。2) よって私たち利用者は自分たちで見極める必要がある。また、日本通信販売協会は支払いや商品受け渡し方法を明記する規準を設け、その規準を満たしている店舗には目安として「オンラインマーク」の表示を認めている。オンラインマーク制度は,インターネットを利用した消費者向けの通信販売を行っている事業者で,事業拠点を本邦内に有し,1年程度の活動歴がある事業者を対象にしている.社団法人 日本通信販売協会は,事業者の申請に基づき,所定の審査を行い,適正と認めた場合に事業者にオンラインマークを付与している. 事業者は,それを申請したサイトの通信販売に関するページ上に表示し,消費者がインターネット通信販売を利用する際の目安としてもらう制度である。3)このマークを判断の材料にするのもひとつの手段である。また、事前に不正が行われていないかチェックできるソフトも技術的に開発可能ではないかと考える。さらに、http://www1.neweb.ne.jp/wb/licp/というサイトでは実際に弁護士に相談できるシステムになっている。
 このように解決策・予防策はさまざまな方法があるが、まだ規制が完全ではないのも事実である。今後の規制強化が問われている。

<電脳商店街でのシュミレーション>

●火星オンラインショップについて
<問題点・考察>
 この店はパソコンを販売しているが、注文して5日後に商品が届いた。しかしながら、商品の画面がつかず、いわゆる「不良品」が届いたのである。この店の返品条件について「初期不良や発送ミスの場合、修理、または交換の必要が生じた場合、送料弊社負担でお取り替えさせていただきます。それ以外の理由によるお取り替え・ご返品には応じられませんので、予めご了承ください。なお、商品到着日を含めて7日以内にメール、または電話でご連絡をいただいた限りといたします。ご連絡の無い場合、修理や交換が出来ない場合もあります。初期不良かどうか判断できない場合は説明書に従ってメーカーにお問い合わせいただきメーカーによる初期不良の確認の後にご連絡ください。メーカーからの回答にお時間がかかりそうな場合は予めご連絡ください。なお、初期不良で、限定商品や生産完了商品の場合、同機種交換が出来ない事もございますのでご了承ください。その場合、修理対応とさせていただきます。」とあった。この店は先ほどの店と違って連絡先が書かれているため、連絡できる。しかし、「商品到着日を含めて7日以内にメール、または電話でご連絡をいただいた限りといたします。ご連絡の無い場合、修理や交換が出来ない場合もあります。」という部分に気づかないと返品できないことになる。この部分とクーリングオフの違いが気になった。メーカーに問い合わして初期不良かどうかを判断するという方法を提示している点は良いと思うが股間設定に問題があると思う。
<解決策>
 今回の場合不良品と分かったらすぐに連絡する必要がある。連絡先をあらかじめ保存しておくと効果的である。また、メーカーに見てもらうなら、すぐ連絡して今後の相談をするべきである。

●水星電脳商店について
<問題点・考察>
 この店ではパソコンを販売しているが、注文して支払いもしたが一ヶ月たっても商品が届かないという問題が生じた。商品の発送について「商品は、お客様からの代金お振り込みを確認後、1週間以内に出荷致します。」とあった。このような問題が生じた時、消費者はすぐに契約した会社へ問い合わせる必要がある。販売業者は特定商取引法第11条と特定商取引に関する法律施行規則第8条によって広告表示の義務を負っている。内容として、商品・サービスの価格、支払い時期、引渡し期間などである。そのなかに『販売業者名と住所及び電話番号の明記』も含まれている。しかし、今回の『水星電脳商店』には担当者名と業者名しか明記されていなかった。よって今回の問題の責任は業者側にある。また今回の場合「支払いを確認して」の発送なので代金だけもらう「詐欺」の疑いもある。
<解決策>
 今回の解決案としてまず消費者センターに問い合わせることが望ましい。最終的に商品が届かなかった時に支払ったお金を払い戻してもらう必要があるからだ。この時注文したときの画面をプリントしておくと、証明に用いることができる。

●木星商店について
<問題点・考察>
 CD-Rを購入したところ、自分が注文したと思った数よりも多く届いた。もし消費者の入力ミスであった場合、救済措置が用意されている。電子契約では、事業者消費者側が、消費者の申し込み内容などの意思を確認する措置を設けてない場合には、原則として、操作ミスによる契約は無効になる。(電子契約法第3条)反対に、事業者側が、確認措置を設けていれば、消費者に重大な過失があった場合、契約成立を主張できる。今回の場合、注文確認画面があり、「注文決定」と、「前の画面へ戻る」という選択肢があり、ちゃんと注文画面のあとに、「注文確認画面へ」というボタンもある。ここで問題なのは、はじめに買い物かごに入れた数量と違った数字が確認画面で提示されてしまうということである。ここで、しっかり確認を見ておかないと、間違った個数で注文される。
 また、送られてきた商品を返品できるかどうかも問題である。この取引では上に述べたように、いわゆる「確認を求める措置」例えば、あるボタンをクリックすることで申し込みの意思表示となることを消費者が明らかに確認することができる画面を設定したり、最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に申し込みの内容を表示し、そこで訂正する機会を与える画面を設定したりするなどの行為を行っている。このように、最終決定の前に確認画面が出るようになっていると、基本的には消費者が責任を負うことになり代金も支払わなければならなくなる。しかしこのサイトにおいては、返品条件に「注文決定画面で「注文する」を押した後のキャンセルは、2時間以内にご連絡をメールでいただいた場合に限り、お受けしております。入力ミスに気が付いたら、2時間以内におねがいいたします」とあるので、2時間以内に気づけば返品することが可能である。しかし商品購入後の返品は購入者が往復の送料と手数料を負担しなければならない。
 結論は、今回の個数入力ミスは購入者の注意不足と考えられるので、事業者側に責任は無いように思われる。
<解決策>
 ここでの購入が失敗する原因として、もし商品購入個数の変更があった場合、ただ個数表示の欄の数字を訂正しただけでは個数変更がなされないということもある。これはしっかり<ご利用方法>の項目を読んでおかないとわらないことであるので、事前にしっかりと申し込み方法の確認を行うことが大切である。商品購入画面をしっかり確認することも大事であるが、注文する前にしっかり、返品ができるかどうかやどうやって返品ができるのかなどを読んでおくようにするとよい。できれば後々のトラブルを防ぐためにも確認ページをプリントアウトしておくことが望ましいと思われる。

●金星百貨店について
<問題点・考察>
 この店はパソコンを入れるバッグを取り扱っている。今回の問題はバッグを注文して4日後に商品が届いたが偽ブランド品であって、しかも、ファスナーが壊れてしまったのである。返品について「開封された商品、ご使用になった商品、お客様の責任でキズ、汚れが生じた商品の返品・交換はお受けできませんのでご容赦願います。」とあった。この注意書きはサイトのどの段階でも見られる。通常、サイバーモール運営者と」買主との間には直接の契約関係がないので、個別のサイバーショップの取引によって生じた損害について」、運営者は原則として責任を負わないことになっている。しかし、例外として商法第23条よりサイバーモールの外観や運営の関与の程度によっては責任を負う可能性もある。今回は外観の点でこの店が「パリの有名ブランド バック30%オフ」を強調していたことが気になった。ブランド品であることを強調しつつも偽物であったことは電子商に関係なく詐欺罪にあたる。
<解決策>
 今回の場合は法的手段を用いて解決するべきである。消費者センターに問い合わせ「クーリングオフ制度」を利用できるなら契約の解除と返品をして、それで納得いかないことが起こったときに法的手段を用いることになる。クーリングオフが適用されたら今回の場合は「マルチ商法」や「現物まがい商法」の可能性も考えられるので期間などの条件も違ってくるので早めの相談が望ましい。ファスナーが壊れたことを業者側の責任と考える場合、その証拠が必要になってくるので、開封した時の付属品や箱、書類も保存しておく必要がある。

●土星ネットワーク商店について
<問題点・考察>
 この店ではソフトを扱っている。今回注文すると、発送が2週間遅れるという内容のメールが届いた。発送について「お取り寄せ商品や在庫切れの場合は、お届けする時期をメールでお知らせいたします」という注釈もあり、相手の連絡先も規定どおりに書いてある。引渡し期間は一週間以内と明記されており、それ以内にメールが届いたのでこれは良いと思われる。
 もし届いた商品が故障していた場合、「はじめてのお客様へ」の項目に、「商品到着の一週間以内なら返品が可能」と明記してあったので、これも良いと思われる。
<解決策>
 購入者は商品の受け渡し期間をチェックしておくことが必要であると思われる。商品の返品の可否や有効期間、返品時の手数料の有無についても調べておくのも望ましい。

●天王星オンライン商店について
<問題点>なし
<考察>
 天王星商店には特に問題となるような個所はみうけられなかった。
 そこで今回は天王星の申し込み画面でてきた、支払方法の考察をしようと思う。

・ウェブマネーWebMoneyは個人情報を渡さずにiモードやインターネットで利用できる安全簡単なプリペイド型電子マネーである。 認証は、WebMoneyに記載のスクラッチ番号を、ホームページで入力して送信するだけ。個人情報の入力は必要ない。スクラッチ番号はSSLで暗号化して送信する。スクラッチ番号はWebMoneyが管理するので、ショッピングサイトに番号を知られることもない。ウェブマネーは近くのコンビニエンスストアやパソコンショップで買える。*1
・SSL SSLは簡単に言うと,データを暗号化してやり取りするやり方の決まりである。SSLを使用すると,送信するデータが暗号化されるので,プライバシーに関わる情報を第三者に見られずにやり取りすることができる。 Netscape CommunicatorやInternet Explorerなど,SSLに対応したブラウザがあればよい。SSLを使うために特別の設定をする必要はない。対応しているブラウザを使っていれば,デフォルトの設定のままで必要なときには自動的にSSLが使われる。 SSLの機能は、暗号通信、認証通信、データ完全性の機能の3つに分けられる。認証は、RSAなどの公開鍵方式で行い、通信データの暗号化は共有鍵方式で行われる。データの完全性は、データのダイジェスト(フィンガープリント)を取る事で得られるMAC(Massage Authentication Codes)と呼ばれる数値でチェックする事で選られる。以下に暗号化通信の確立までを書く。
1. 最初は、クライアントが使用可能な暗号の種類をサーバに送信する。
2. サーバは両者が使える最強の共通鍵暗号を選択する。
3. サーバはCA証明書やサーバ証明書とサーバの署名をクライアントに送信して、サーバの"なりすまし"を防ぐ。
4. クライアントは、共有鍵を生成しサーバの公開鍵で暗号化してサーバに送る。
5. 暗号化通信の開始。*2
・ビットキャッシュBitCashはインターネット対応のプリペイド式少額決済システムである。通常銀行振込であると手数料を取られるが、BitCashはすぐ購入できて専用ソフトや専用機器はもちろん、ユーザー登録や会員申込も必要ない。種類としてはインターネット上からオンラインで購入できるるバーチャルBitCash、テレホンカードと同じサイズのBitCashカード、 コンビニエンスストアの端末で購入できるBitCashシート がある。コンテンツを選択するとビットキャッシュサーバにあるカード情報の入力画面にジャンプする。 ユーザは手元にあるカードの情報を入力することで支払い手続きを行う。カードの種類としては標準カード(BitCash Kids専用およびBitCash EX専用のコンテンツ以外を購入できる。) Kidsカード(父兄が購入して、子供に渡されることを前提としたカード。子供に見せたくないコンテンツの購入などには使えない。)EXカード (BitCash Kids専用コンテンツをのぞく、あらゆるコンテンツを購入できるカード。政治や宗教、ギャンブルや性に関する情報などの大人向けコンテンツも対象としている。そのためカードおよびそのカードで買えるコンテンツの販売対象年齢を社会人としての判断ができる20歳以上としている。)などがある。*3

●海王星サイバーショップについて
<問題点・考察>
 この店では、パソコンを販売している。ここでパソコンを注文したら「ご利用に当たって」には3〜5日後と書かれていたのに、実際に届いたのは4週間後だった。
 この問題において、「ご利用に当たって」には「なお、商品によってはお届けが遅れる場合があります事を予めおことわりしておきます。」とも書かれていた。しかし通常の場合は3〜5日と書かれているのでいくらなんでも4週間は常識を逸脱した遅さである。
<解決策>
 この場合は、「納品について」で書かれていることから考えると問題は、たいして無いように思われるが、とりあえず海王星サイバーショップに問い合わせて返品できるかどうか聞いてるべきである。このページには、返品はできないという記述はないので法律上は返品も可能である。それでも解決できないときは、消費者センターに相談してみるべきである。そうすれば的確なアドバイスをしてくれるだろう。

●冥王星ネット通販について
<問題点・考察>
 冥王星ネット通販で「先着1000名様、今超人気のブレンビー人形をプレゼント!!」とあったので、無償でもらえるものだと思って申し込んだら実は有料の販売でお金を請求された。
 ここで特に問題となるのは消費者に判断を誤らせるような紛らわしい書き方をしてもいいのかということである。これについては特定商取引法第14条に「あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを消費者が容易に認識できるように表示していない場合は、申し込みをする際に、消費者が申し込みの内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していない場合には、行政処分の対象となる」と取り決められている。これをこの問題に当てはめて考えてみると、このサイトではプレゼントという表記がされている。これは、この容易に認識できるように表示していない場合に当たる。なぜならプレゼントと表記されることによって消費者は購入の意思がないにもかかわらず契約させられていることになる。よって、この場合の責任は業者側にあるということになる。
<解決策>
 このように、サイトの作成者が意図的に消費者を騙そうとしていることもある。このようの場合は、消費者センターなどに問い合わせることによっても解決する場合があるが、基本的には自分の身は自分で守るようにしなければならない。つまり、どんなものでもサイトに書いてあることはしっかり読むようにする習慣をつけなければならない。

<おわりに>
 電子商取引においては、開始されてからまだ日が浅いのでまだすべての分野で法の整備がなされているとは思えない。今回は「電脳商店街」というシュミレーションを利用したが、実際に被害にあっている人もいて、消費者センターや国際生活センターでの相談で解決できる場合もあるが、解決が困難な事も少なくない。そしてこれからもどんどん新しい技術の面をトラブルや詐欺行為が出てくると思うが、そうしたときに大事なのは消費者の物事を見極める目である。電子商取引は便利であるが、注意を怠らずに利用していくことが望ましい。
参考サイト
クーリングオフについて mepage1.nifty.com/marin/useful/coolling.htm
1) 「インターネットの光と影」 P72
2) 「インターネットの光と影」 p76
3) (社) 日本通信販売協会 http://www.jadma.org/ost/
*1 http://www.webmoney.ne.jp/index-j.html
*2 http://www.nwj.com/info/ssl/ssl.htm
*3 http://www.bitcash.co.jp/about/about.html
以上
                               Copyright(C) 2002 大阪大学大学院法学研究科


 ●画面の最初へ ●実践研究報告に戻る   平成14年9月4日