【資料4】呉市立三坂地小学校「インターネット利用ガイドライン

 

 

1 インターネット利用にかかわって

インターネットの利用は,教師の指導のもとで児童自身がコンピュータを操作することを基本とする。学習への有効利用をはかるとともに,情報モラルを学ばせる場とする。
1Webページ利用
 Webページの情報を利用する場合,回線につないで情報検索をした後,ハードディスクの中に蓄えておいた情報を活用する。自分たちのWebページを作る過程で,個人情報に関連してさまざまな人権を大切にすることを学ぶ場としていく。
2)サーチエンジン利用
 有害情報にアクセスすることがないよう,検索時には児童向けサーチエンジンを利用する。
3)ネットニュース利用
 ネットニュースは,相互の考えを交換できる場として有用な使い方もできる。児童が利用する場合,十分なネチケット(ネットワーク上のエチケット)を身につけさせ利用させる。
4)電子メール利用
 電子メールを使う場合,まずは教師が代理となってやりとりすることになる。電子メールを使う時のルールについても学ぶ場とする。
5)テレビ会議利用
 CU-SeeMeやフェニックスなどのTV会議を使うときには,声の情報の他に画像や共用ボードなどで相互の気持ちが伝わるようにする。

2 Webページ(インターネットの学校紹介)作成にかかわって

 Webページとは,個人や団体が作成した内容を,全世界から見ることができるものである。文字・絵・動画・音声を使って,いろいろな表現や主張をすることができる。
(1)準備段階
 発信したい内容の概要を作成する。他のWebページを参考にさせてもらう。他のWebページのデータを利用させてもらう時は,必ず許諾をとる。またそのページにリンクを張るときには,相手先に許諾を得ることがのぞましい。
(2)作成段階
 主張したいことを考え,文章作成から取り組む。必要な写真・音声などを集める。

3)権利面の確認段階
ア 写真
 クラス写真の場合。教師を含め全員の児童に写真を見てもらい,Webページで使用しても良いか許諾を得る。行事等の写真の場合。本人であると明らかに判別のつく場合,許諾を得る。写真の使用許諾の手続きは,Webページについて説明した後,写真を本人に見せる。写真をWebページで使用してもよいかどうかを,子ども自身に許諾を得る。次に,保護者に写真のコピーを添え,Webページの意味やその意義,使用の許諾をもらうための文章を出す。
イ 文章
 内容を担当者と共に作成し,全教職員で確認する。
ウ 音声・動画の使用許諾
 歌声・動画に関わっている本人とその保護者に許諾を得る。
エ 個人情報保護条例への対応
 各自治体によって,個人情報保護条例には差異がある。呉市教育委員会に,Webページの内容を事前に知らせ,検討してもらう。

 

[前のページへ] [次のページへ]