(個人情報保護審議会の答申)

答 申  第25号

平成8年11月25日

大 阪 市 教 育 委 員 会

委員長  小 島 孝 治 様

大阪市個人情報保護審議会

会 長  庄 谷 邦 幸

 

大阪市個人情報保護条例第8条に基づく個人情報の

電子計算機処理及び第11条に基づく電子計算機の結合

(情報教育システム)について(答申)

 

 

平成8年10月18日付け大市教委第2717号で諮問のあった標題について、次のとおり答申する。

 

 

 

 

 諮問のあった情報教育システムにおける個人情報の新たな電子計算機処理及び電子計算機の結合については、学校教育における情報教育の整備・充実を図る上で、公益上特に必要であると認められる。

 個人情報の保護安全対策については、ネットワーク上でのデータの公表に際しては、各学校に設置する情報教育の運用に関する組織においてその是非を充分議論するとともに、送信に関しては、認証符号、暗証符号の適正な使用を行い電子計算機の不正な操作の防止に努めるとともに、不要になった個人情報についてはすみやかに消去し、学校間ネットワークの構築には専用線を利用するなど、生徒等のプライバシーを侵害する危険性の少ないものであると認められるので、妥当である。

 なお、情報教育システムの運用に当たっては、生徒等の個人情報を公表する際の事前同意手続などを定めたガイドラインを教育委員会において策定し、情報倫理・人権教育を組織的・体系的に推進するとともに、データ入出力の厳重な管理を行うなど、個人情報の保護安全対策に万全の措置を溝ずることを要請する。




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